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就業規則(案)

就業規則(案・未施行)

⚠️ この文書の位置づけ
これはドラフト(草案)であり、施行された就業規則ではない。
・当社は現在、労働者を使用していないため、就業規則の作成義務はない(労基法89条は常時10人以上の事業場に適用)
施行日は、最初の従業員を採用する日とする
施行前に、必ず社会保険労務士のレビューを受けること。 本ドラフトは法令の
最新改正に追随していない可能性があり、そのまま施行してはならない
・常時10人以上を使用するに至った場合は、労働基準監督署への届出が必要
・作成・変更時は、労働者の過半数代表者の意見書が必要(労基法90条)
作成 2026年7月/未施行

第1章 総則

第1条(目的)

本規則は、株式会社フエル(以下「会社」という)の従業員の労働条件、服務規律 その他の就業に関する事項を定めるものである。

本規則に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令の定めるところによる。

第2条(適用範囲)

本規則は、会社の従業員に適用する。パートタイム従業員等については、別に定める 規則があるときはそれによる。

第3条(雇用方針との関係)

会社の雇用に関する基本的な考え方は「雇用方針」に定める。本規則の解釈に疑義が 生じたときは、雇用方針の趣旨に照らして判断する。

第2章 採用および異動

第4条(採用)

会社は、就業を希望する者の中から選考を行い、採用する。 採用にあたり、年齢・性別・国籍・障害の有無を理由とする不利益な取扱いは行わない。

第5条(労働条件の明示)

会社は、従業員を採用するときは、労働条件通知書を交付し、次の事項を明示する。

1. 労働契約の期間 2. 就業の場所および従事する業務 3. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇 4. 賃金の決定・計算・支払方法、締切日および支払時期 5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

第6条(試用期間)

会社は、新たに採用した従業員について、採用の日から3か月間を試用期間とする。 ただし、会社が必要と認めたときは、これを短縮または設けないことができる。

第3章 服務規律

第7条(服務の基本)

従業員は、会社の理念および雇用方針の趣旨を理解し、誠実に職務を遂行しなければならない。

第8条(遵守事項)

従業員は、次の事項を守らなければならない。

1. 職務上知り得た顧客および会社の秘密を、在職中および退職後において漏らさないこと 2. 顧客の財務情報・人事情報を、業務上必要な範囲を超えて取り扱わないこと 3. 会社の許可なく、会社の名義で対外的な発信・契約を行わないこと 4. 職場において、他の従業員および取引先に対するハラスメントを行わないこと

第9条(ハラスメントの防止)

会社は、職場におけるハラスメントを防止するため、必要な措置を講じる。 ハラスメントに関する相談窓口は代表取締役とし、相談者に不利益な取扱いをしない。

第4章 労働時間、休憩および休日

第10条(労働時間)

1. 所定労働時間は、1日8時間、1週40時間を超えないものとする 2. 始業・終業の時刻は、原則として次のとおりとする – 始業 9時00分/終業 18時00分/休憩 12時00分から13時00分まで 3. 業務の性質および従業員の生活状況に応じ、前項の時刻を変更することができる

第11条(リモートワーク)

会社は、業務の性質上、リモートワークを基本の勤務形態とする。 就業の場所は、従業員の自宅その他会社が認めた場所とする。

第12条(労働時間の管理)

会社は、従業員の労働時間を客観的な方法により記録し、保存する。

第13条(休日)

1. 休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)とする 2. 業務上必要がある場合は、あらかじめ休日を他の日に振り替えることができる

第14条(時間外および休日の労働)

1. 業務上必要がある場合、会社は所定労働時間を超えて、または休日に労働させることがある 2. 前項の場合、会社はあらかじめ労働者の過半数を代表する者と書面による協定を締結し、 これを労働基準監督署長に届け出るものとする(36協定) 3. 時間外労働は、36協定に定める限度を超えないものとする

第5章 休暇

第15条(年次有給休暇)

1. 会社は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対し、 10日の年次有給休暇を付与する。以後は法令の定めるところによる 2. 会社は、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対し、そのうち5日について、 時季を指定して取得させる

第16条(産前産後休業・育児休業・介護休業)

1. 従業員は、法令の定めるところにより、産前産後休業、育児休業、介護休業、 子の看護休暇および介護休暇を取得することができる 2. 会社は、これらの申出および取得を理由として、不利益な取扱いをしない 3. 会社は、申出があったときは、休業後の働き方について本人と協議し、 勤務時間・勤務日数の調整を含めて、就業を継続できる方法を検討する

第17条(特別休暇)

会社は、次の場合に特別休暇を与える。日数は法定を上回るものとする。

事由 日数
本人の結婚 5日
配偶者の出産 3日
父母・配偶者・子の死亡 5日
祖父母・兄弟姉妹の死亡 3日
家族の看護・介護 年5日(有給)

第6章 賃金

第18条(賃金の構成)

賃金は、基本給および諸手当で構成する。詳細は賃金規程に定める。

第19条(賃金の決定)

1. 基本給は、職務の内容、職務遂行能力および経験に応じて決定する 2. 会社は、何を身につければ処遇が向上するのかを、あらかじめ文書で示す 3. 評価は、あらかじめ従業員と合意した基準に基づいて行う

第20条(賃金の支払)

1. 賃金は、毎月末日に締め切り、翌月25日に支払う。支払日が休日のときは、その前日とする 2. 賃金は、通貨で直接その全額を支払う。ただし、法令に定めるもの、および従業員の 同意を得たものは控除することができる 3. 従業員の同意を得た場合は、指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う

第21条(昇給)

昇給は、原則として年1回、会社の業績および従業員の評価に基づいて行う。 ただし、会社の業績によっては昇給を行わないことがある。

第22条(賞与)

賞与は、会社の業績に応じて支給することがある。支給の有無、時期および金額は、 会社の財務状況から算定した原資の範囲内で決定する。

第7章 退職、解雇および定年

第23条(退職)

従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

1. 本人が退職を申し出て、会社がこれを承認したとき、または申出から14日を経過したとき 2. 期間を定めて雇用した場合において、その期間が満了したとき 3. 死亡したとき 4. 定年に達したとき

第24条(退職の手続)

従業員が自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職を希望する日の 1か月前までに申し出るものとする。

第25条(解雇)

会社は、従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

1. 勤務成績または業務能率が著しく不良で、就業に適さないと認められるとき 2. 精神または身体の障害により、業務に堪えられないと認められるとき (ただし、会社は解雇の前に、業務内容・勤務時間の調整その他の措置を検討する) 3. 事業の運営上やむを得ない事情により、事業の縮小等を行う必要が生じたとき 4. その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

前項により解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、平均賃金の30日分以上の 解雇予告手当を支払う。

第26条(定年)

定年は満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 ただし、本人が希望し、健康上の支障がないときは、70歳まで継続雇用する。

第27条(退職後の関係)

会社は、退職者との関係を継続することを重視し、退職者に対しても会社の情報発信を 継続して行う。退職者から求めがあったときは、在職中の職務内容および評価について 証明書を交付する。

第8章 安全衛生および災害補償

第28条(健康診断)

1. 会社は、従業員に対し、雇入れ時および毎年1回、定期健康診断を行う 2. 会社は、健康診断の結果に基づき、必要な措置を講じる 3. 従業員が希望する場合、会社は人間ドックの費用の一部を補助する

第29条(メンタルヘルス)

会社は、従業員の精神的な健康の保持のため、必要な措置を講じる。 従業員は、心身の不調を感じたときは、速やかに会社に申し出ることができる。

第30条(災害補償)

従業員が業務上または通勤途上に負傷し、疾病にかかり、または死亡したときは、 労働者災害補償保険法の定めるところによる。

第9章 教育訓練

第31条(教育訓練)

1. 会社は、従業員に対し、業務に必要な知識・技能を習得させるための教育訓練を行う 2. 会社は、業務に関連する研修・書籍・資格取得に要する費用を負担することがある 3. 会社は、年1回、従業員本人の目標に基づく学習計画を本人とともに策定する

附則

1. 本規則は、会社が最初の従業員を採用する日から施行する 2. 本規則の施行前に、社会保険労務士による内容の確認を受けるものとする 3. 常時10人以上の労働者を使用するに至ったときは、遅滞なく労働基準監督署長に届け出る 4. 本規則の作成および変更にあたっては、労働者の過半数を代表する者の意見を聴く 5. 本規則に定める賃金の詳細は、別に賃金規程を定める

未施行ドラフト|作成 2026年7月|株式会社フエル

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